Just now I watched this TEDx presentation about learning languages quick. Chris Lonsdale claims you can become fluent in a second language in six months by following the principles he outlines in the presentation. To me it kinda feels like he’s just pointing out the obvious.
力強い勇気で
今日研修中いつの間にか鼻歌で「力強い勇気で」を歌いだした。実は何の歌詞かもわからなくて、帰り道でクグッたら氷菓のOPだってわかった。帰ってからYTからずっとその一曲だけを流している。
手を伸ばそう いつよりも力強い勇気で!
苦卒
平成26年3月26日、滋賀大学経済学部経済学科を卒業した。もう一回は殺りたくない。大学は学問の場として役に立ったとはいいにくいが、留学生として日本に住むってどういうことかとか、日本の社会文化はよく経験できたと思うし、いい友達もできた。
名祝
聖名祝日はキリスト教の歴における聖人の記念日的なものではあったが、組織化された宗教の一般大衆への影響が薄くなっている今日はもう、聖人の記念日だって言われたら名祝(造語)の習慣がある国の人は笑うだろう。誕生日が生まれた日だと同様、名祝は名前の日だ。
どうやってそれが決まるのは日本人にとって結構分かりにくいみたい。日本は、名前は字も読みも自由と思うけど、西洋はそんなに自由ではなく、ある程度選べる名前が限ってる。そして名祝の習慣がある国は、選べる名前は全部祝日が決まってる。
母国のハンガリーもそんな感じ。そしてその歴みると、なんで俺はバレンタインのノリにあまりついていけないかはわかるだろう。
Me, Japanese and I
My memories from my high school days are quite limited, mostly just socializing and parties are what I can recall (and the occasional school event). I must admit I don’t remember anymore why or when exactly I started learning Japanese, but looking at the blog’s archives (currently offline) it must’ve been sometime in 2006.
I recall trying to write blogposts in Japanese, and just falling back to using Google Translate (and Babelfish) when I failed. Thing is, while I learned some words and basic grammar, I couldn’t make that next step forward, after which I could’ve said I know the language.
コーヒーに関する考察
何年か前に、多分今のアパートに引っ越してきた2回生のとき、コーヒー機買った。ドリップでは100g前後の挽いた豆で4日分のコーヒーができる。
当然のところ、4日おいとくだけあるし、最初のできたてのときは心臓がやばいくらいに強いコーヒーが飲めるに対して、そのあとは対したことないと言える。だから試験期間とかの間、普通に一日で10杯くらいは飲んだこともある。
ただ最後の一杯、やかんの下に多分カフェイン全部沈殿してるからかはわからないけど、その最後はまた「いいね、これはコーヒーの本当の力」って感が出る。今ちょうどそんな一杯を飲んで、血圧が現在天文学的な高さに上昇中。
ハロー・キティーの存在
日本にきて一年間は東京外語大のJLCで日本語学んだ。その一年間の最後に、日本語で卒業論文を書かなあかんかった。ちょうど今自分のをみつけたから、そのままで載せる。
加古
加古俺「あたし俺ゃねぇ、やるときはやるんだよ!だから、帰ったら今日はいっぱい寝かせて!」
外国人参政権
憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
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